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最高裁判決

2013.09.05

おはようございます。

相続サポートセンターの武本です。

 

昨日9月4日(木)、注目すべき最高裁判決がでました。

今朝の新聞各紙でも大きく取り上げられていましたので、皆様も目にされたかと思います。

 

現在、民法では非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1(半分)と900条4号ただし書きに規定されています。

 

この規定が、“法の下の平等”を定めた憲法に違反し“無効”という判決が出されたのです。

 

【非嫡出子】とは、結婚していない男女から産まれた子供。

【嫡出子】 とは、結婚している男女から産まれた子供。

 ここでいう“結婚”の定義は、入籍しているか否かです。

 

子供側からすると、非嫡出子に産まれるか、嫡出子に産まれるかを選ぶことはできません。

自分で選ぶことのできない事について法律で相続分に差をつけられるのは“平等でない”ということでしょうか。

 

ちなみに、アメリカやイギリス、フランスでは嫡出子と非嫡出子の相続は平等と定められています。近年日本では、毎年2万人以上が非嫡出子として産まれているそうで、その割合は1年間に産まれてくる赤ちゃんの2.2%にあたるそうです。

 

今後の法改正の動きに注目していきたいと思いますが、1組でも幸せな相続を迎えられるご家族が増えるように、これからも日々の業務に邁進していきたいと思います。

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