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公正証書遺言の落とし穴
2013.01.11
こんにちは!福岡相続サポートセンターの伊瀬知(いせち)です。
先日、新年初めての「相続対策セミナー19期の2」が開催されました。
本日は公正証書遺言の作成の仕方がテーマです。
そのセミナー前に 判例を確認すると意外な判例が2つありましたのでご紹介いたします。
① うなずくだめではダメ
公正証書遺言は公証人が書類を作り、遺言者に伝えて確認する遺言ですが
その確認する際に、「〇〇さんに渡すということでいいんですね」という質問に
「うん」と何も言わずにうなずいただけではダメだという判例がありました。
確かに話していないのは分かりにくいとは思いますが、気をつけないといけない と思いました。
② 難しい遺言はダメ
高齢の方が作成した遺言だったそうですが、土地の共有の割合や相続人の
渡し方などとても複雑な内容だったようで無効と判断された判例がありました。
考察のところに専門家が考えて詳しくしたようですが、遺言者が判断できていない
という理由でした。難しい遺言も注意しないといけないですね。
もし詳しい内容がお知りになりたい方は一度お問い合わせください。
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