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包括遺贈をつかった公正証書遺言
2012.09.28
こんにちは!福岡相続サポートセンターの伊瀬知(いせち)です。
昨日ではありますが、私のお客様で公正証書遺言の作成が完了いたしました。
この方は、老人ホームにお一人で入居されていて、長女と長男がいらっしゃいますが、 長女は何故か奈良でおひとりで暮らしているそうです。
財産は現金と株のみで、最初は「お子様2人と1/2づつで相続させたい」ということで、 そのご要望どおりに案を作成しました。
いざ案ができて説明していると、「ひとつの預金口座だけは長女だけに渡したい」 と、言われました。理由としては、長男は大学にいかせてあげたけれど、長女は 専門学校で1年しか行かせなれなかったので、少し多めに渡したいということでした。 きっと、ずっと申し訳なく思ってたんだなぁ。と思って少し感慨深かったです。
そして無事に完了。ただひとつお願いを言われていて、二人宛の手紙を書いて渡すので、 自分が亡くなったらそれを2人に郵送してほしいとのこと。今回は遺言執行者で遺言を 預かりますから「いいですよ」と応えました。付言事項ははずかしかったようです。
これからも元気に地下街のお散歩頑張って下さい。
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