スタッフブログ
STAFF BLOG
相続人のお母さんが認知症になったら?
2012.06.13
こんにちは!福岡相続サポートセンターの伊瀬知 晃(いせち あきら)と申します。
今回は認知症と遺産分割協議の話についてです。もしお父さんが亡くなって、相続人がお母さんとその子供達だった場合、お母さんがもし認知症に なったら遺産の分割協議ができません。そうった場合は、成年後見制度を利用して、家庭裁判所 にお母さんの成年後見人を選任してもらって話し合いに参加してもらわないといけません。
成年後見人とは、判断能力の不十分な人を保護する為に、一定の場合に本人の為に法律 行為を行うことができる人のことをいいます。
ただ普通、成年後見人は身内の人でもなれるんですが、相続の場合は、お母さんと法律上の 利害関係がない人しかなれませんので、遺産分割協議に参加しない人になります。 もし利害関係者に該当する場合は、あらためて「特別代理人」の専任の申し立てが必要です。
家庭裁判所に申し立てをしてから、3ヶ月から半年ぐらいかかるそうですので、何事も早めに しておいたほうがよさそうです。
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
福岡相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
福岡相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載