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社長の土地に同族会社が借りて建物を建築した場合の注意点
2012.06.09
こんにちは!福岡相続サポートセンターの伊瀬知 晃(いせち あきら)と申します。
今回はちょっと難しい話について書いてみようと思います。
?オーナー社長の土地に会社名義で建物を建てた場合、税務上問題にならない方法が4つほどあります。
- 借地権設定にあたり通常の権利金を授受する方法
- 借地権設定にあたり通常の権利金の授受を行わず、相当の地代を授受する方法
- 借地権設定にあたり、権利金の授受も行わず、相当の地代も返還せず、その土地の返還時には借地権価値を主張しない契約を結び、税務署長に「土地の無償返還に関する届出書」を提出し賃借する方法
- 定期借地権を設定する方法
です。
たぶん?の選択が一番いいのではと思っています。いけないのは何も考えずに建ててしまうことですね。
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