こんにちは、福岡相続サポートセンター杉山です。
今回普段より相続相談を受ける中で感じていることです。
相続相談で私が受ける中で一番多い相談が「不動産の名義変更」についてです。具体的には、両親のどちらかが亡くなり相続人である子どもが親名義の不動産を子ども名義に変更するにはどうしたらいいのか?といった内容です。多くは「遺言書が無い」ケースが大半。遺言書が無いと、相続人が複数いる場合「遺産分割協議」をしなければいけません。つまり、相続権がある人達で「誰が、何を」相続するのか話し合う作業をします。話合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し必要書類(相続人の印鑑証明書、戸籍など)を揃えて法務局に申請提出をします。ここまで、何事もなくスムーズに手続きが進めば良いのですが、相談を受けていると相続人間で関係性が上手くいっていない人がいたり、疎遠でコミュニケーションが取れていないなど、感情の部分で進まない事も散見されます。そうなると、最悪双方が代理人(弁護士)を立てて家庭裁判所で争うことになります。
そうならない為にも、生前に「遺言書」を作成し相続人が遺産分割で困らない様にしておくことが大切です。ここでは、細かな遺言書の説明は省かせていただきますが、遺言書を作成するなら「公正証書遺言」がおススメ。相続が争族にならないためにも遺言書の作成は重要なことです。