こんにちは、福岡相続サポートセンターの杉山です。
日々の相続相談で、相続発生後の不動産の名義変更についてご相談を受ける事が多々あります。主に、被相続人名義(父・母)のご自宅の名義変更を相続人であるお子さんからのご相談です。
その際、遺言書があるのか無いのかで対応が違ってきます。遺言書があれば、基本、遺言書に沿って対応する事になりますが、遺言書がない場合は相続人間で遺産分割協議をしないといけません。つまり、相続人間で誰が何を相続するのかを話し合わないといけません。そして、決まった分割内容を遺産分割協議書にし、その後、他書類を揃えて司法書士に依頼をし、法務局で不動産の名義変更手続きを行います(ご自身でも手続きをすることは可能です)。ここまでの、手続きが問題なくスムーズに行えたら良いのですが、相続人間で遺産の分け方で話し合いがまとまらなかったら、手続きに時間を要してしまうことがあります。その際、気をつけないといけないことが、相続税を払わないといけない場合、相続税は基本、相続発生後、10ヶ月以内に原則、現金で納付が決められています。もし、遺産分割協議がまとまらないと、納付に間に合わない可能性があります。
そのような事にならないためにも、生前に遺言書を作成し、残される相続人間で争ったり、困ったことにならないようにするためにも、遺言書を作成し準備をしておくことは大切です。