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相続した不動産を売る時に知っておくべき大切なこと。

2014.06.20

例えば、自分のおじいちゃんが土地を買って駐車場にしていた代々の土地があり、この度、この駐車場の土地を売却にしようと言うケースは実務の中でも良く有ります。

 

駐車場だから売却は一見、建物が無いので問題はなさそうですが、注意が必要です。

売買金額も買主と整い、いざ売買契約へ・・・・

 

この契約時(契約書作成時)に特に大きなポイントとなってくるのが、『引渡し日』という項目です。

買主も大金を払い不動産を購入するわけですから、『引渡し日』に引き渡してもらって当然という感じになっています。

一方売主となる方も長年駐車場だったし、建物も無いのですぐに売れるし、なんなく引き渡せるといった感じです。

 

しかし、相続で受け継いだ故に、不動産の事情を踏まえていないケースが多く、『引渡し日』の期限に間に合わないというケースが有ります。

①境界確定(隣地と過去トラブルがあり境界が定まらない)出来ずに引き渡せない。

②公図上、道路と売却対象地の間に第三者の土地がある。

③売却対象地の接している道(接道が)が公道でない。

④現状は建物がない更地だが、建物登記が残っていて、建物登記名義人が生きているかどうかも分からない。

⑤戸籍上、意外な相続人が出てきた。

等々、上記のような事例になりますと、調査、日数、費用もそれなりにかかるケースもあります。

 

売買契約書には「引渡し日」を設けて有り、その日まで引き渡せない(契約の履行が出来ない)場合は、契約違反となるケースも有り、買主が損害賠償を求めるケースも出てきます。

私の経験上、1~2日ずれる場合位でしたら、契約違反だというまでになる事は少ないですが、ゼロでは有りませんし、、買主が建築の着工を控えているようなケースやマンション等のケースでは、引越し業者に手配済みと言うケースも有りますので『引渡し日』は慎重に決めるようにしましょう。

 

おじいちゃん(相続した不動産)の土地にお気をつけ下さい。

また、こういう調整や調査をしていくのが、私達のような不動産売買を専門のプロです。

近いケースがあれば、是非ご相談下さい。

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筆者紹介

長谷 武
(株)三好不動産 売買営業部
次長

三好不動産の中で一番長く賃貸・営業の現場にいるのが私です。
賃貸営業部門・管理部門・不動産売買仲介部門経て、現在土地購入者や土地所有者が持つ不動産をどのように有効活用すれば収益が最大化できるかを企画、提案する部門である資産活用部門に所属している。
現場の経験に加え、不動産に携わる資格も多数保有しており宅地建物取引主任者・賃貸不動産経営管理士・住宅ローンアドバイザーはもとより国際ライセンスである米国公認不動産経営管理士(CPM)と米国商業不動産投資顧問メンバー(CCIM)の保有している。
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