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相続で取得した不動産を売却しようと考えています。何か留意点はありますか?

相続で取得した財産を相続税の申告期限後3年以内に売却した場合は、納付した相続税のうち一定金額を譲渡所得の計算上取得費として売却益から差引くことができます。

これを「相続税の取得費加算の特例」といいます。この規定を適用すると売却利益を圧縮することができ、場合によっては所得税・住民税がゼロとなることもあります。

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