
相続による不動産の名義変更には法律上の期限がありませんので、ついつい後回しにしてしまいがちです。しかし、それではいざという時にトラブルになりかねませんし、また、登記を延ばせば延ばす程、手続き自体が煩雑になってきます。
遺産分割協議が整ったらすぐに実行しましょう。

相続した財産の中に不動産があれば、その名義を相続人の名義に書き換える必要が出てきます。
これが「相続登記」と言われるものです。
正確に言うと、“相続を原因とした所有権移転登記”のことです。
相続による不動産の名義変更(相続登記)には、法律上の期限はありません。
10年後、20年後にやっても、それ自体は法律的に何の罰も受けません。
しかし、当サポートセンターでは「できるだけすぐに相続登記する」ことをお勧めしています。何故なら・・・


- 当サポートセンターが提携する司法書士と連携して、お客様に代わって手続きにあたりますので、お客様は煩わしさから開放されます。
- 相続のプロが手続きにあたりますので、安心です。


- 登記申請書及びその副本(コピー)
- 遺産分割協議書又は公正証書遺言、検認された遺言書の正本
- 印鑑証明書(相続人全員のもの)
- 固定資産税評価証明書
- 相続関係を証明する戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票、相続関係説明図
- 不動産を取得する相続人の住民票、被相続人の除住民票
- 登録免許税
- 委任状(代理人による申請の場合)

相続登記に関することは、当サポートセンターに何なりとご相談ください。
お客様のご意向や状況に応じて、スムーズなご支援をお約束します。