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福岡相続サポートセンター(相続相談・遺産相続・遺言対策)へのよくあるご質問


税務調査って必ず来るものなのでしょうか?また、税務調査に備えて注意しておく点があれば教えてください。

相続税を申告した方のうち、税務調査を受ける方は2〜4割程度だと言われています。こんな方は必ず調査を受けるという明確な条件は不明ですが、

(1)申告書に不備、誤りがある
(2)亡くなった方の確定申告書から推定されるよりも申告された相続財産が明らかに少額である
(3)相続人の財産が異常に多い
(4)実質は亡くなった方の財産だと思われるものが家族名義になっていて、かつ申告書に載っていない
(5)相続財産が数億円を超える

などのようなケースでは、調査が入る可能性がかなり高いようです。なお、税務調査を受けて申告漏れを指摘された方の割合は9割を超えているのが実態です。こうなると、本税の追加分の他に、延滞税+加算税というかなり重たいペナルティを課され、更に悪質とみなされれば、脱税ということで刑事罰を受ける場合もあります。

税務調査が入ってもトラブルとならないよう、以下の点に注意しましょう。
・先代名義の不動産の申告漏れはないか?
・共有不動産の申告漏れはないか?
・無記名債券の申告漏れはないか?
・家族名義の有価証券や銀行預金の申告漏れはないか?
(通帳・印鑑の管理状態、口座開設時の申込書の筆跡等、全て必ず調査されると思ってください)
・郵便貯金の申告漏れはないか?(郵貯も銀行同様に全て調べられます)
・相続開始前に預貯金から引き出したもので申告漏れはないか?
・実態として被相続人が保険料を負担していた保険契約の申告漏れはないか?
(契約者が被相続人以外の方になっていたとしても、実際の保険料負担者が被相続人であれば申告が必要です)
・贈与の要件を満たしていないもので申告漏れはないか?
(贈与契約書が無い、通帳・印鑑の管理者が被相続人である、申込書の筆跡が被相続人のものである、必要な贈与税の申告がされていない などは全て申告が必要です)
・相続開始前3年以内の相続人への贈与の申告漏れはないか? など

また、調査官から見て丁寧で分かり易い申告書を作成してくれる、相続税申告に慣れた税理士事務所に依頼することも重要なポイントだと思います。

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