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福岡相続サポートセンター(相続相談・遺産相続・遺言対策)へのよくあるご質問


相続税がかかりそうなので養子縁組を行って少しでも節税できればと考えていますが、何か注意点はありますか?

養子縁組を行うということは、本来は相続人でない者が法律上相続人となり、相続権と共に遺留分の権利も持つことになります。

節税ばかりに気を取られて養子縁組した結果、それが原因で相続人の間で「争続」に発展してしまったという話も決して少なくありません。養子縁組を行う場合には、万一に備え「遺言書」などで相続する財産を指定しておくなど、法定相続人の間で「争続」に発展しないように同時に配慮しておくことが必要でしょう。

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