遺産相続手続なら福岡相続サポートセンター。相続相談相続登記相続税申告法定相続人の確定等、各種相続対策を徹底サポートします!
お問合せ:0120-78-1000

福岡相続サポートセンター(相続相談・遺産相続・遺言対策)へのよくあるご質問


遺産分割協議書はいつどのように作成すればいいのでしょうか?

遺産分割協議書の形式については、特に法律で規定されているものではありません。

また、いつまでにという期限の定めもありません。

ただし、相続税の申告が必要な方は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに申告書と共に管轄の税務署に提出しなくてはなりません。また、相続した財産(不動産など)の名義を書き換えたり売却したりするときには必ず遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書を作成しなくとも遺産分割の効力は発生しますが、後々のトラブルを防止する意味でも、遺産分割協議が整ったら速やかに協議書を作成する方がいいでしょう。

お問い合わせはこちら



良くあるご質問トップページへ
福岡相続サポートセンター(相続相談・遺産相続・遺言対策)のページトップへ
福岡相続サポートセンター