相続税がかからないのであれば本来は申告の必要はありませんが、例外があります。それは、次に挙げる特例を適用したことによって相続税がかからなくなった、という場合です。
このような場合は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに特例の適用を満たしている旨の申告をしないと特例が受けられなくなりますので、注意が必要です。