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福岡相続サポートセンター(相続相談・遺産相続・遺言対策)へのよくあるご質問

お客様からよく頂く「相続」に関するご質問を掲載しております。

お客様からの、よくあるご質問をまとめてご紹介いたします。お問い合わせをいただく前に一度同じ質問がないかご覧ください。その他に不明な点などございましたら、お気軽に 【 お問い合わせ 】 ください。


相続税はかかりそうにないのですが、相続対策は不要と考えていいのでしょうか?

一口に相続対策といっても、大きくは「相続税対策」「相続財産の評価引下げ対策」「相続財産分割対策」があります。相続税がかからないのであれば「相続税対策」や「評価下げ対策」は必要ありませんが、相続人が2人以上いるのなら「分割対策」については考えておく必要があるでしょう。


相続税がかからないので、申告は必要ありませんよね?

相続税がかからないのであれば本来は申告の必要はありませんが、例外があります。それは、次に挙げる特例を適用したことによって相続税がかからなくなった、という場合です。
  1. 小規模宅地等の評価減
  2. 配偶者に対する相続税の軽減
  3. 農地等にかかる相続税の納税猶予
このような場合は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに特例の適用を満たしている旨の申告をしないと特例が受けられなくなりますので、注意が必要です。


相続人が未成年者の場合はどのような手続きになりますか?

このような場合、一般的には親権者が相続手続きを行います。ただし、未成年者とその親権者が共に相続人である場合は、利益相反となりますので、親権者は未成年者の特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。そして、家庭裁判所から選任された特別代理人が未成年者の相続手続きを行うことになります。なお、未成年者に親権者がいない場合で、遺言で未成年者の後見人が指定されているときは、その後見人が相続手続きを行います。後見人の指定もない場合は、親族や利害関係人からの請求によって家庭裁判所が選任した後見人が行います。


亡くなった父に借金があったことがわかりました。これは引継がないといけないのでしょうか?

原則はプラスの財産もマイナスの財産も相続人が全て引継ぐことになりますが、「限定承認」あるいは「相続放棄」の手続きをとることによって、これを免れることができます。

  • 限定承認
    主に、相続財産が全体でプラスなのかマイナスなのか不明な場合にとられる方法。相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に対して「限定承認」する旨を申述すれば、「相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引継ぐ」ことになる。
  • 相続放棄
    相続人が、プラスの財産もマイナスの財産も全ての受取りを拒否するという方法。相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、「相続放棄」する旨を家庭裁判所に申述すればよい。「限定承認」の場合と違って、各相続人が自由意志で単独で手続きできる。


親が急に亡くなり、何をどうしたらいいのかわかりません。何をやればいいのでしょうか?

相続に関する主な流れは次の通りになります。

  1. 死亡届の提出(死亡後7日以内に市役所へ)
  2. 年金受給権死亡届の提出(年金を受取っていた人が亡くなった場合、社会保険事務所や厚生年金基金へ)
  3. 相続の放棄または限定承認(相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ)
  4. 所得税の準確定申告(亡くなった方の住所地を所轄する税務署へ)
  5. 遺産分割協議書の作成
  6. 相続税の申告と納税(相続開始を知った日から10ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を所轄する税務署へ)
  7. 遺産の名義変更(法律的な期限はないが、遺産分割協議が整ったら速やかに済ませることが望ましい)


遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?

遺言があっても、相続人全員の合意があればこれと異なる遺産分割ができます。また、遺言が無い場合でも必ずしも法定相続分に従う必要はなく、相続人全員の合意で自由に分割することができます。


被相続人以外の人の名義になっている財産に相続税がかかる心配はありませんか?

相続税は亡くなった方(被相続人)が相続開始時点で所有していた財産に対して課税されるものですが、誰の所有かは名義ではなく実質で判断されます。つまり、名義は被相続人でなかったとしても、実質的に被相続人が所有していたと判断されれば相続税が課税されることになります。例えば、被相続人の妻名義の預金であっても、実態は被相続人が単に配偶者の名義を借りて口座開設していたような場合、この預金は相続財産として課税対象となるのです。


遊休地に賃貸マンションを建設すると相続対策になると聞きましたが本当ですか?

賃貸用不動産は建築価格に比べて相続税の評価額が低くなりますので、賃貸用不動産を建築することは評価引下げ対策となります。ただし、ローンを使って建築しても自己資金でしても、相続税の評価減効果は変わりませんのでご注意ください。


相続で取得した不動産を売却しようと考えています。何か留意点はありますか?

相続で取得した財産を相続税の申告期限後3年以内に売却した場合は、納付した相続税のうち一定金額を譲渡所得の計算上取得費として売却益から差引くことができます。これを「相続税の取得費加算の特例」といいます。この規定を適用すると売却利益を圧縮することができ、場合によっては所得税・住民税がゼロとなることもあります。


遺産分割協議書はいつどのように作成すればいいのでしょうか?

遺産分割協議書の形式については、特に法律で規定されているものではありません。また、いつまでにという期限の定めもありません。ただし、相続税の申告が必要な方は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに申告書と共に管轄の税務署に提出しなくてはなりません。また、相続した財産(不動産など)の名義を書き換えたり売却したりするときには必ず遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書を作成しなくとも遺産分割の効力は発生しますが、後々のトラブルを防止する意味でも、遺産分割協議が整ったら速やかに協議書を作成する方がいいでしょう。


申告期限までに遺産分割協議がまとまりそうにないのですが、どう申告したらいいのでしょうか?

申告期限までに分割がまとまらなかった場合でも、申告書は期限までに提出しなければなりません。この場合、法定相続分通りに分割したと仮定して申告することになります。また、このときは「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の評価減の特例」は使えません。その後、正式に分割が整ったときにあらためて申告をやり直します。申告期限から3年以内にやり直しができれば、前記の特例も使えます。申告のやり直しによって負担する相続税額が当初予定よりも多くなる場合には「修正申告」を、少なくなる場合には「更正の請求」をすることになります。修正申告については期限の定めはありませんが、更正の請求は、遺産分割が整ったときから4ヶ月以内に行う必要があります。


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