相続用語辞典
DICTIONARY
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みなし相続財産
(みなしそうぞくざいさん)民法上の相続財産ではないが、実質的に相続財産と同じ効力があるものとして、相続税法上課税財産に含める下記のもの。
1.死亡保険金(被相続人が保険料を負担していたもので非課税枠を超えた部分)
2.死亡退職金(死亡後3年以内に支給が確定したもので非課税枠を超えた部分)
3.生命保険に関する権利 などなお、これらは民法上の相続財産ではないため、遺産分割の対象となる財産には含まれない。
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