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  • 未成年者控除
    (みせいねんしゃこうじょ)

    相続や遺贈により財産を取得した者が、民法上の法定相続人に該当し、かつ20歳未満であった場合は、以下の算式で計算した金額をその者が納める相続税から控除することができる。

    未成年者控除=(20歳-未成年者の年齢)×10万円 ※未成年者の年齢に端数がある場合は切り捨て。(13歳9ヶ月⇒13歳)(平成26年12月31日以前に相続が開始した場合には、(20歳-未成年者の年齢)×6万円))

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