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  • 遺留分減殺請求権
    (いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)

    遺留分を侵害された者が、遺留分の権利を主張すること。この請求をすることにより、遺留分相当の財産を取り戻すことができる。行使するかどうかは相続人の意思に委ねられる。ただし、遺留分権利者が「相続が開始されたことおよび減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時」から1年、また相続開始から10年で請求権は消滅する。

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