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  4. 非課税財産(贈与税)
  • 非課税財産(贈与税)
    (ひかぜいざいさん(ぞうよぜい))

    贈与税の非課税財産は次のように定められている。

    (ア)法人からの贈与により取得した財産(所得税・住民税の対象となる) (イ)扶養義務者から贈与を受けた生活費、教育費 (ウ)宗教・慈善・学術その他公益を目的とする事業を行う者が贈与により取得した財産で、公益事業に供することが確実なもの(財産を取得したときから2年以内に公益事業の用に供した場合に限る) (エ)その他 a.社交上必要と認められる香典、贈答、見舞い、祝物など b.相続開始年に被相続人から贈与を受けた財産(相続税の対象となるものに限る) c.特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権 d.公職選挙法上の選挙における候補者が選挙運動に関して贈与により取得した財産 e.心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権 f.一定の特定公益信託から交付を受ける金品

    なお、離婚による財産分与によって取得した財産は、原則として贈与により取得した財産とはならない。

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