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  4. 非課税財産(相続税)
  • 非課税財産(相続税)
    (ひかぜいざいさん(そうぞくぜい))

    次のものを相続税の非課税財産と定めている。

    (ア)墓地、仏壇、仏具(日常礼拝の用に供するもの)

    (イ)死亡保険金のうち一定額
    相続人が受取った死亡保険金のうち次の額までは非課税とされている 非課税金額=500万円×法定相続人の数 複数の相続人が死亡保険金を受取った場合は、各相続人が適用を受けることができる非課税金額は、非課税金額の総額を各相続人が受け取った死亡保険金の割合で按分して計算する。ただし、養子の数の制限を受ける。また、相続放棄した者が死亡保険金を受取った場合には、非課税の適用は受けられない。

    (ウ)死亡退職金のうちの一定額
    相続人が受取った死亡退職金は、死亡保険金と同様に次の額までは非課税となる。 非課税金額=500万円×法定相続人の数 複数の相続人が死亡退職金を受取った場合の各相続人の非課税金額や、法定相続人の数については、死亡保険金の非課税の取扱いと同じ。

    (エ)弔慰金等
    被相続人の死亡により相続人その他の者が被相続人の勤務していた会社から受取る弔慰金、花輪代、葬祭料等については、次に掲げる金額を弔慰金等に該当する金額として取扱い、非課税とされる。なお、この金額を超える部分がある場合には、その超えた部分については死亡退職金等に該当するものとして取扱う。

    弔慰金の非課税枠
    a.被相続人が業務上で死亡した場合 被相続人の死亡時の普通給与×36ヶ月分
    b.被相続人が業務以外で死亡した場合 被相続人の死亡時の普通給与×6ヶ月分

    (オ)国、地方公共団体等へ寄付をした場合の一定要件を満たす財産
    相続または遺贈により財産を取得した者が、相続税の申告期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人等に対して一定要件を満たす相続財産の寄付をした場合には、その寄付した財産は相続税計算上課税財産に含めないこととされる。

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