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  • 特別縁故者
    (とくべつえんこしゃ)

    被相続人と生計を同じくしていたり、被相続人の療養看護に努めたなど、被相続人と特別の縁故があった人。相続人がいない場合、家庭裁判所により相続財産管理人が選任された後、一連の手続きを経て相続人の不在が確定した場合に、相続財産の分与を受けることができる。

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