福岡で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします。

福岡相続サポートセンター

つなさぽ倶楽部

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

相続用語辞典 DICTIONARY

  • 建物の評価額
    (たてもののひょうかがく)

    建物の評価は、固定資産税評価額に基づいて評価する。ただし、宅地の場合と同様、利用状況により評価額が異なる。

    (ア)自用建物(自宅、別荘) 自用建物の評価額=固定資産税評価額(×1.0)
    (イ)貸付用建物 貸付用建物は利用に制限があるいう観点から、一定の評価減の適用がある。借家権割合は30%(大阪市等の一部の地域は40%)となる。なお、建物の全部が貸し付けられているのではなく、一部に貸し付けられていない部分がある場合には、賃貸割合を乗じて計算する。 貸付用建物の評価額=固定資産税評価額(×1.0)×(1-借家権割合×賃貸割合)
    ※賃貸割合=Aのうち課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷建物の各独立部分の床面積の合計(A)

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
福岡相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ
フォーム

メールマガジン

福岡相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録は
こちらから