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  • 相続財産の寄付
    (そうぞくざいさんのきふ)

    相続または遺贈により財産を取得した者が、相続税の申告期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人等に対して一定要件を満たす寄付を行った場合、その寄付した財産は相続税の計算上課税財産から除かれることとなる。

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