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  • 相次相続控除
    (そうじそうぞくこうじょ)

    相次いで相続が発生した場合には、同一の財産について立て続けに何回も相続税の課税を受ける結果となり、納税者の負担が重くなる。そこで、10年以内に2回以上の相続が発生し相続税が課せられた場合には、前回の相続時に課せられた相続税額のうちの一定額を、後の相続時に課せられる相続税額から控除することができる。この控除は、その相続人に限り適用が受けられるものである。

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