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  • 死亡保険金
    (しぼうほけんきん)

    被相続人が契約者(保険料負担者)・被保険者である生命保険契約により支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の対象となる。しかし、それを相続人が受取る場合は、死亡退職金と同様、次の算式により計算された金額までは相続税非課税となる。 非課税金額=500万円×法定相続人の数

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    生命保険診断サービス

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