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  • 死亡退職金の評価
    (しぼうたいしょくきんのひょうか)

    一時金で受取る場合・・・退職金支給総額=相続税評価額
    年金方式で受取る場合・・・年金の受取総額に対して一定の割引率を乗じて評価
    なお、相続人が死亡退職金を受取った場合は、「500万円×法定相続人の数」で計算した金額までは非課税となり、相続税の課税価格に算入されることはない。これは、一時金で受取っても年金方式で受取っても同じである

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