相続用語辞典
DICTIONARY
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死亡退職金
(しぼうたいしょくきん)被相続人の死亡により受取った退職金。死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の対象となる。相続人が受取った死亡退職金は、死亡保険金と同様に、次の算式により計算された金額までは非課税となる。 非課税金額=500万円×法定相続人の数
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