福岡で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします。

福岡相続サポートセンター

つなさぽ倶楽部

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

相続用語辞典 DICTIONARY

  • 死亡退職金
    (しぼうたいしょくきん)

    被相続人の死亡により受取った退職金。死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の対象となる。相続人が受取った死亡退職金は、死亡保険金と同様に、次の算式により計算された金額までは非課税となる。 非課税金額=500万円×法定相続人の数

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
福岡相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ
フォーム

メールマガジン

福岡相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録は
こちらから