相続用語辞典
DICTIONARY
-
指定相続分
(していそうぞくぶん)民法で定められた相続財産の分け方・割合を「法定相続分」というのに対して、遺言によって指定された相続分を「指定相続分」という。指定相続分は法定相続分に優先する。
- 関連ページ :
- 相続の開始 「法定相続分とは?」
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
福岡相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
福岡相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載