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  • 更正の請求
    (こうせいのせいきゅう)

    既に行った申告額が過大であった場合に、納税者が申告税額の減額を請求すること。原則として申告期限より5年以内に行う必要がある。 相続税の申告期限までに遺産分割が成立しなかった場合(未分割)は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で法定相続分通りに分割したものと仮定して申告しておけば、その後3年以内に遺産分割が正式に整って負担する税額が減少することとなった者は、遺産分割が整ってから4ヶ月以内にこの更正の請求を行うことができる。

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