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相続用語辞典 DICTIONARY

  • 暦年贈与
    (れきねんぞうよ)

    受贈財産が毎年一定額(110万円)までであれば贈与税が非課税になる制度(暦年課税)を活用し、毎年一定額の贈与を行い、相続財産を減らす方法のこと。贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を差し引き、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算する。継続的に行うことで相続財産を減らしながら、次世代へ税負担を抑えて財産移転することが可能になる。

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