相続用語辞典
DICTIONARY
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遺言代用信託
(ゆいごんだいようしんたく)委託者が生存中は自らを受益者として受託者に財産管理を行わせ、委託者兼受益者の死亡時に指定された受益者へ信託財産を承継させる仕組み。受益者に財産が移転する為、遺言代用信託と呼ばれている。例えば、父親が元気なうちに「委託者兼受益者:父」、「受託者:長男」として現金を長男へ信託する。父親が亡くなった際に「受益者:母」となるように契約をしておく。この現金を「委託者父受託者長男」名義の「信託口」口座で管理をする。父親死亡時にこの口座は凍結されることはなく、事前に取り決めた契約内容に従って比較的簡便な手続きで、新たな受益者である母親の為に、長男が即座に現金を利用することが可能になる。また遺言では無い為、相続発生後の遺言執行手続きも不要となる。
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