相続用語辞典
DICTIONARY
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不在者財産管理人
(ふざいしゃざいさんかんりにん)行方不明など、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合、その不在者の財産管理を行う人のこと。利害関係者からの請求により、家庭裁判所が不在者財産管理人を選任する。例えば、行方不明者が相続人である場合、行方不明者が参加せずに行った遺産分割協議は無効となる。その場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい遺産分割協議に参加してもらう必要がある。家庭裁判所により選任された不在者財産管理人は、本人の利益を守る必要がある。従って法定相続分を下回る遺産分割協議案については家庭裁判所は原則許可することはない。
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