相続用語辞典
DICTIONARY
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包括遺贈 (ほうかついぞう)
遺贈の方法のうちの一つ。遺言の記載方法として、相続財産を割合によって指定すること。例えば、二分の一を妻、四分の一を長男、四分の一を次男という方法。遺贈者に借金などの負の財産などがあれば、それも含めて割合で引き受けることになる。
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