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  • 普通失踪宣告
    (ふつうしっそうせんこく)

    不在者の生死が7年間明らかでないとき、裁判上死亡したものとみなす制度。利害関係人から請求することができる。一般的に配偶者や推定相続人などがこれにあたる。不在期間が7年間継続すると法律上死亡したものとみなされる為、婚姻の解消や相続の開始、死亡保険金の請求など各種手続きを進めることができる。

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