相続用語辞典
DICTIONARY
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寄与分
(きよぶん)共同相続人のうちのひとりが、「被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者」であった場合、その者が寄与した財産額をいう。そして、その者が相続する財産には寄与に相当する分を加えることが認められている。 寄与分の額については、特別受益のように目安になるものがない。従って、基本的には相続人同士の協議によって決める。協議がまとまらない場合は、寄与者が家庭裁判所に調停・審判の申立を行って決めてもらうこともできる。
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