相続用語辞典
DICTIONARY
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任意認知
(にんいにんち)父または母が自分の子供であることを認めること。一度認知をすると取り消しをすることはできない。成人した子供を認知する場合、子供の承諾が必要となり、胎児を認知する場合は母親の承諾が必要となる。一定の要件を満たすと亡くなった子供を認知することもできる。認知が有効に行われると、法律上の親子関係が生じてその効果は出生時に遡る。これにより、認知された子供は出生時より相続権を有していたことになる。
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