福岡で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします。

福岡相続サポートセンター

つなさぽ倶楽部

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

相続用語辞典 DICTIONARY

  • 任意認知
    (にんいにんち)

    父または母が自分の子供であることを認めること。一度認知をすると取り消しをすることはできない。成人した子供を認知する場合、子供の承諾が必要となり、胎児を認知する場合は母親の承諾が必要となる。一定の要件を満たすと亡くなった子供を認知することもできる。認知が有効に行われると、法律上の親子関係が生じてその効果は出生時に遡る。これにより、認知された子供は出生時より相続権を有していたことになる。

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
福岡相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ
フォーム

メールマガジン

福岡相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録は
こちらから