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  • 代襲相続
    (だいしゅうそうぞくこうじょ)

    推定相続人である被相続人の子や兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡・廃除・相続欠格により相続権を失った場合、その者の子が代わって相続すること。代襲者が相続開始以前に相続権を失っているときは,代襲者の子がさらにこれを代襲して相続する。ただし、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続権はその子 (被相続人の甥または姪) の1代に限る。

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