福岡で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします。

福岡相続サポートセンター

つなさぽ倶楽部

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

相続用語辞典 DICTIONARY

  1. HOME
  2. 相続用語辞典
  3. さ行
  4. 小規模宅地等の特例
  • 小規模宅地等の特例
    (しょうきぼたくちとうのとくれい)

    被相続人の居住用宅地や事業用宅地について、「限度面積」までに限り、通常の相続税評価額から「一定割合の減額」をして相続税の課税対象額とする制度のこと。宅地の評価をもっとも大きく減額してくれる特例のひとつ。適用要件は比較的厳しい。宅地の種類と限度面積、減額割合は次のとおり。

    特定居住用宅地等 限度面積 330㎡ 限度面積 330㎡
    定事業用宅地等及び
    特定同族会社事業用宅地等
    限度面積 400㎡ 減額割合 80%
    貸付事業用宅地等 限度面積 200㎡ 減額割合 50%

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
福岡相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ
フォーム

メールマガジン

福岡相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録は
こちらから