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  • 熟慮期間
    (じゅくりょきかん)

    相続の承認・放棄は、原則として、相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないが、この期間を熟慮期間という。 熟慮期間が3ヶ月とされる理由は、相続関係の早期安定と相続人の利益保護とのバランスに配慮したため。

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