相続用語辞典
DICTIONARY
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死亡退職金
(しぼうたいしょくきん)被相続人が本来会社等から受け取るはずだった退職金や功労金のこと。民法上は「受取人固有の財産」にあたり、遺産分割の対象財産にはならず、相続放棄の有無にかかわらず死亡退職金を取得することができる。これに対し相続税法上は、死亡退職金は「みなし相続財産」にあたるため、「500万円×法定相続人の数」が非課税枠として設けられている。
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