相続用語辞典
DICTIONARY
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死因贈与
(しいんぞうよ)贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約。生前に贈与者と受贈者の間の契約によって行われる点が遺贈と異なるが、それ以外は遺贈と変わりがない。そこで、契約としての成否に関し贈与の規定が適用されるほか、その効力に関して遺贈の規定も準用される。
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