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  • 取得費加算の特例
    (しゅとくひかさんのとくれい)

    相続により取得した土地、建物などを、相続発生から3年10カ月以内に譲渡した場合に、相続税として支払った金額の一部を、譲渡所得の計算上「取得費」に加算することができ、譲渡所得税を軽減できる制度。相続税と譲渡所得税の二重課税を避ける目的で制定された。

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