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  • 家屋の評価
    (かおくのひょうか)

    家屋の評価は、その家屋の固定資産税評価額が相続税評価額となる。固定資産税評価額が付されていない家屋の相続税評価額は、その付近の家屋を参考にして評価する。なお、電気設備や給排水設備など構造上建物と一体となっている付属設備は、家屋の固定資産税評価額に含まれているので、それを別途取り出して評価する必要はない。建築中の家屋の場合、費用原価の70%で評価する。

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