相続用語辞典
DICTIONARY
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血族相続人
(けつぞくそうぞくにん)血のつながっている直系の家族のうち、法定相続人になり得る者のことを指す。 血族相続人は第1順位から第3順位まで次のように定められており、先順位の者が優先して相続人になる。
第1順位:被相続人の直系卑属(子または孫等)
第2順位:被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹配偶者は常に法定相続人となるが、血族相続人ではない。
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