相続用語辞典
DICTIONARY
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延納
(えんのう)相続税を一括納付することができない場合で次の要件を全て満たすとき、一括納付が困難な金額を限度に相続税の納付を分割払いする制度。申請要件は下記の通り。
- 相続税額が10万円超である
- 金銭納付を困難とする理由がある
- 担保を提供できる(延納税額50万円未満かつ延納期間3年以下の場合は不要)
- 相続税の納付期限までに延納申請書等を税務署長に提出できる
延納できる最長期間および利子税率は、延納申請者が取得した相続財産における不動産の割合による。また、支払方法は年1回の元金均等払いである。
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