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連載コラム

新しい形の不動産経営「不動産投資信託」

不動産投資信託とは・・・

不動産投資信託とは不特定多数の投資家から資金を集めて不動産を購入し、そこから生じる賃料や売却益を投資家に分配する商品です。簡単に言えば、みんなでお金を出し合って不動産を購入し、そこからの収入をみんなで分けるという事です。

■不動産投資信託のメリット

・換金が簡単
不動産投資信託には上場されているのもあります。上場されているものであれば、市場で簡単に売ることができます。不動産と比べ、すぐに現金化することができます。

・比較的、手の届く金額で投資が可能
20万円〜70万円前後から投資が可能です。実物の不動産とは違い、少ない資金で投資が可能です。

・リスク分散、専門家が不動産を運用
不動産投資の経験豊富なプロが複数の物件に投資し運用します。そのためリスク分散の効果があります。また、そのプロが業者を選択・監督・指示しますので通常の不動産投資のような物件の維持・テナント管理などの手間がかかりません。

■不動産投資信託のデメリット

・元本割れの危険性があります。
・様々な経済情勢の変化により分配金の減少の可能性があります。不動産に関する税制の影響や不動産市場の変化で空室率上昇や賃料下落などの影響を受けます。
・投資対象の不動産が予測不能の災害等により被害を受けたことにより配当金や価格の低下の可能性があります。

税務上の取り扱い

不動産投資証券に投資して分配金を受け取った場合と売却して利益を受けた場合には税金がかかります。

分配金配当所得
上場不動産投資信託であれば10%(平成20年3月31日まで)の源泉徴収で課税関係が終了です。ただし、次のような場合には確定申告をした方が有利となります。

「他の所得に損失があるため、配当所得を確定申告に含めると源泉所得税が還付される場合など」

売却益譲渡所得
上場不動産投資信託の売却益については10%(平成19年12月31日まで)の課税です。もしも売却損が発生したとしても他の株式の売却益があれば損失を相殺できます。その上、相殺しきれない損失が生じた場合には3年間の繰越控除が可能です。

結局のところ

税率の違い
実物の不動産を所有していれば、その収入は不動産所得です。もしも損失が発生すれば他の所得と相殺可能です。ただし、所得が多ければ最高50%の課税です。上場不動産投資信託であれば分配金がどんなに多くても10%の課税で済みます。

売却の場合
土地の売却であれば20%の課税です。それに対し、上場不動産投資信託であれば、10%の課税で済みます。しかも今年の税制改正で土地の譲渡損失は損益通算不可能となりました。損益通算が出来ないという点では配当所得と同じです。

元本割れ
確かに不動産投資信託は元本割れのリスクがあります。同様に、実物の不動産についても値下りの恐れがあります。

不動産を見る目に自信が有り、値下がりの続く土地をお持ちの方は、思い切って不動産を処分して上場不動産投資信託に投資されてみてはいかがでしょうか。

不良不動産を整理され、なおかつ、好立地の不動産から生じる収益が享受できます。不動産投資信託は資産の組替え方法の1つとして十分有用な選択肢ではないでしょうか。


筆者プロフィール

笠井良一(笠井良一税理士事務所所長)

年齢:55歳/出身地:山梨県/趣味:音楽鑑賞

笠井良一
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